教えて達人 - ネットde事例検討
2019年9月
[8] | 2019/10/12 17:06 |
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40歳代 静岡 養護教諭 |
【SLIPERより】 ・色覚検査は平成14年度まで学校健診の必須項目でしたが、一斉検査の方法がプライバシーの配慮が欠けていたり、色覚異常を指摘されても有効な指導や配慮が実施されていなかったりなどの理由1)で廃止されました。廃止後、検査がなくなったことで色覚異常を知らずに過ごし、学生が就職時に初めて気づき、困惑するケースなどが明らかになり、再び平成28年度から希望者に対して実施され、色覚検査を受けることの重要性と学校での適切な指導や配慮が求められるようになりました2)。したがって、検査を実施することは問題ないのですが、管理職に報告・相談の上、実施方法を改善する必要があるでしょう。検査をする教員への教育も大切です。生徒に嫌な思いや恥ずかしい思いをさせてはいけません。他の生徒に見えない、声が聞こえないようにプライバシーを確保する必要があります。正しい方法は、児童生徒等の健康診断マニュアル3)を参考にしましょう。 ・実施する上で、必ず生徒の保護者あてに文書を配布して希望を取る4)ことです。保護者に同意を得ることが必要です。学校医が実施している学校もあります。一度、眼科の校医さんに相談しましょう。学校での検査はあくまでもスクリーニングです。異常が疑われた生徒は校医が診断する。または、校医から色覚の専門病院を紹介してもらう等の次に繋げるアドバイスをもらいましょう。 ・次に、進学就職時に色覚が問われることは無くなったとはいえ、ごく一部の職業では制限がある5)ので、自分の色覚特性を知らずに希望の進路を目指し頑張ってきた生徒がショックを受け、その事実を受け止められなくて混乱をきたすことがないように、進路決定をする前に実施する必要があります。進路部等と実施時期を相談しましょう。 ・そして、検査していた実習教諭のみならず、全教職員が「色覚特性のある生徒に配慮できる」ことを目指してみてはいかがでしょうか。色覚検査の目的と色覚検査が任意となった経緯や生徒の立場になってみる(自分だけ色の見え方が他の人たちと違っていたら)こと、色の違いで授業をしない等の「カラーユニバーサルデザイン」の職員研修の企画・実施もご検討ください。啓発教材6・7)もあります。この機会を教職員の意識改革のチャンスに変えましょう。 ・1)なぜ?色覚検査廃止 家庭教育新聞社https://www.kknews.co.jp/kenko/020427_a.html(2025.3.30) ・2)学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知) ・https://www.mext.go.jp/content/20240123-mxt_kenshoku-100000617_1.pdf (2025.3.30) ・3)公益財団法人 日本学校保健会 児童生徒等の健康診断アニュアル(平成27年度改訂版) 57頁 https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270030/index_h5.html#59(2025.3.30) ・4)公益社団法人 日本学校保健会 眼 テーマ別関連ページ 色覚検査申込書の例https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/104(2025.3.30) ・5)眼科スタッフが知っておきたいトピックス色覚異常と就職眼科ケア2015 vol.17 no.6(558-559) ・6)公益社団法人 日本学校保健会 眼 テーマ別関連ページ 色覚啓発資料「学校における色覚に関する資料」 ・https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/104(2025.3.30) ・7)公益社団法人 日本眼科医会 色覚啓発教材 「学校におけるバリアフリー」 ・https://www.gankaikai.or.jp/colorvision/detail/post_10.html(2025.3.30) |
[7] | 2019/10/08 13:13 |
30歳代 長野 養護教諭 |
小学校勤務です。 色覚を検査しなくなって、就職時に困った事例が出てきたのか、10年くらい前から 希望を取って、健康相談の形で検査をするよう県から通知が来て、自治体によりますが、小1か小4.で検査しています。 石原式の検査表を見る形式で、保健室で一人ずつ検査しています。 遺伝的なものもあるので、すでに分かっている家庭は検査を希望しない場合もありますよ。 あと、お金がかかると勘違いされたことも。 色覚異常の子がいるクラスはカラーユニバーサルデザインのチョークを使ってくれたりしました |
[6] | 2019/10/01 02:22 |
60歳代以上 海外 元養護教諭 |
2014年の文科省学保法一部改正があり、それにより、ご相談の内容はごもっともだと思います。2003年に色覚検査が削除されてから法改正まで11年間のブランクがあり、現在の高校生のほとんどは、これまで検査を受けたことがないということになります。今後、高校でも他投稿された方々のご意見を参考に適切な検査を実施することが望ましいと思います。 さて、ここで問題になるのは子どもたちの進路です。日本眼科医会は、2013年の調査で色覚異常の子どもの半数が異常に気づかぬまま進学・就職時期を迎え、その6人に1人が進路の断念などのトラブルを経験していることが分かったそうです。「将来パイロットになりたいと頑張ってきたのに採用試験に落ちてしまった」などにならぬよう注意したいものです。 |
[5] | 2019/09/08 21:37 |
50歳代 東京 養護教諭 |
高校に勤務している養護教諭です。 3年生全員に検査というのはおかしいと思います。 保護者への周知が無く、教員の一存で検査をしているのではないでしょうか? うちの学校では、入学するとすぐに1年生の保護者すべてに「色覚検査のお知らせ」を配付し、 希望者には、4月のうちに保健室で個別に色覚検査をしています。 相談者さんの学校の検査の様子から、保護者に同意書を取って検査をしているようには思えませんので、 まずは校長先生に一度、検査の様子と問題点を話して、 「保護者への通知文」「保護者の同意書」の作成のご相談をした方が良いと思います。 また、相談者さんの学校では、3年生の2学期に検査を実施しているようですが、 それでは進路の参考にするのには遅すぎると思います。 なので、進路部等とも相談しながら実施時期の再検討もしてみてはいかがでしょうか。 |
[4] | 2019/09/08 21:07 |
30歳代 東京 養護教諭 |
本校では、学校眼科医のクリニックで色覚検査を実施しています。 色覚検査は校内ではしていません。 眼科校医が、「学校で、完全なプライバシーの確保は無理だし、 色覚異常が疑われた際に、学校では生徒やその保護者の心理的動揺に気を配り、専門医を紹介するのは大変だろうから、 うちのクリニックでやるよ」というありがたい申し出があって、 学校眼科医のクリニックに保護者が電話で直接予約を取ってから行くシステムになりました。 もちろん学校から保護者あての文書を通知し、お子様に色覚異常があるかもしれないと不安をお持ちの方だけと限定しています。 したがって、まずは、学校眼科医の先生にご相談してみることをお勧めします。 校医の所ではなく学校で色覚検査をすると決まったとしても、 色覚異常が疑われた際には、学校眼科医の先生の勤務する病院を勧めてもよいかどうかの確認もできると思いますよ。 |
[3] | 2019/09/08 21:06 |
40歳代 栃木 養護教諭 |
特殊技能の免許が取れる専門高等学校とは、「工業」でしょうか? 私の友人の息子さんが工業高校を卒業後、印刷会社に就職し、お客様に依頼された色を間違えて発注していまい、 そのミスが会社に大変な打撃を与えてしまったという話しを聞きました。 ところが、本人は「自分はミスしていない」と言い張り、おかしいなあ・・と思った会社が検査を勧めたところ、 色覚異常だったということが判明したそうです。 専門高等学校では、多かれ少なかれ、きっとこのような実体験があったからこそ、検査しておいた方が良いという判断に至ったのかもしれませんね。 生徒への思いやりからの行動だったかもしれませんね。 でも、色覚については差別も絡む繊細な問題も含まれているので、慎重に扱った方が良い旨を、実習教諭にお話しした方が良いと思います。 養護教諭おひとりでお話しするのではなく、ぜひ管理職を含めてお話ししてみて下さい(最終的には管理職の責任ですから)。 |
[2] | 2019/09/08 21:04 |
40歳代 山梨 養護教諭 |
検査する人と、検査場所を検討し直した方が良いと思います。 検査は養護教諭、検査場所はひとりひとり仕切れる場所が良いのではないでしょうか。 伝統ある専門高等学校は勤務歴の長い先生もいて、異動したばかりの養護教諭が何か意見が言える雰囲気ではないかもしれませんね。 勤務歴の長い先生を立てつつ、おひとりで生徒のプライバシーを確保しつつ、就職で不利になることがないようにする最善の方法を考えるのは難しいかもしれません。 ひとりで悩まず、近隣の養護教諭や大学の先生等、同じような専門高等学校にお勤めの教員等にご相談なさってみてはいかがでしょうか。 |
[1] | 2019/09/03 21:41 |
40歳代 静岡 養護教諭 |
私は小学校に勤務していますが、小学校では4年生に色覚検査を実施します。保護者に検査の趣旨を伝え、希望の有無を確認し、実施しています。高校生であっても保護者の同意なく実施することは問題なのではないでしょうか? |