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2020年7月

[5] 2020/08/15 16:03
40歳代
静岡
養護教諭
【SLIPERより】
 ・今回質問があった頬にやけど跡が残った卒業生からの申し出が、「軽い相談程度なのか?」「裁判を起こすほどの訴えなのか?」質問内容から判断するのは難しいですが、このようなケースは全国の学校で発生しています。
 ・このような被災児童生徒等以外の第三者(級友、教員、学校の設置者などの加害者)の過失責任等による災害の場合、センターが被災児童生徒に給付した分の支払を加害者である第三者に求めることがあります。
 ・このような突発的な財政負担に対応するため、スポーツ振興センターの災害共済給付には「免責特約」があります。https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/87/Default.aspx (2025.3.30)
 ・免責特約では設置者相互の掛金負担により財源を確保しています。通常の災害共済給付契約に免責の特約を付けた場合は、児童生徒等1人当たり15円、高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は2円を加えた額が共済掛金額になります。そして、この追加掛金は、学校の設置者が全額負担することとなっています。
 ・もし、設置者が過失責任等を問われて賠償に応じる場合、免責特約がなければ裁判等で決定した損害賠償金額を全額、設置者が支払うことになります。しかし、免責特約があれば、設置者は支払い総額から災害共済給付金額を除いた残りの金額のみを支払うことになり、さらにセンターが免責特約として確保している財源からこの残りの金額を設置者へ補填してくれるので、最終的に設置者は追加支払いをしなくてもよいことになります。
 ・例:学校の管理下で死亡事故があり裁判で4000万円の賠償が決定した場合、センターから死亡見舞金3000万円が支払われるが、残りの1000万円を設置者が支払うことになる。免責特約があれば、この1000万円をセンターが補填する。
 ・また、第三者(加害者)から直接、損害賠償を受けたときは、その金額によりスポーツ振興センターからの給付を行わない場合もありますが、免責特約は災害共済給付を受けていないと利用できません。損害賠償への対応には、示談、調停、裁判など、さまざまな方法がありますが、今回の質問のようなケースが発生する可能性があるため、学校の設置者は免責特約への加入を考えましょう。そして、当事者と取り交わす示談書、調停文、判決文等に、給付された災害共済給付金の出所先などについて必ず触れてもらうようにすることが重要です。
[4] 2020/08/03 11:28
30歳代
岐阜
養護教諭
障害見舞金の請求をした事はないのですが、これは一旦終わったものをまた申請等する事はできないのでは?と思いますが違うのでしょうか。
[3] 2020/07/31 20:29
30歳代
東京
養護教諭
顔に痕が残ってしまったその生徒さん、
心理的ダメージが大きかったのだと思います。
こちらが気にならないよと言っても、
思春期の女子にとって顔にというのは大変な問題かもしれませんね。

事故の発生状況や、どういった救急処置をしたのか、
学校の責任が問われるような対応だったのか、その記載がないので分かりませんが、

あなたはスポーツ振興センターの災害給付金の手続きをし、
障害見舞金の支払いまで済ませたのですから、
十分に仕事をしたと思います。
[2] 2020/07/30 20:43
30歳代
東京
養護教諭
相談文中には免責という単語はないのに、テーマになぜ免責、と思いました。
損害賠償要求と有るので、この件は、免責に当たるのかどうかという相談なのでしょうか。
(だとしたら、損害賠償請求の方が適切かも)

スポーツ振興センターに加入している生徒さんで、支払いが行われていれば、
学校の設置者は免責になると思います。(職務上の行為であれば個人に
賠償責任は生じないので)

損害賠償ということは、過失が認められる行為、つまり家庭科の先生が
義務を怠り、重要なミスを生徒に与えた。
として、学校の設置者に裁判が提訴されるということ。

そうしたら、養護教諭として何が出来るのか、又は何をすべきか、提訴されて
からは何も出来ないと思うので、私も分からないので教えて欲しいです。
[1] 2020/07/15 15:37
40歳代
静岡
養護教諭
私は、日本スポーツ振興センターに障害見舞金を請求したことはありません。恥ずかしながら「免責」という言葉も初めて聞きました。日本スポーツ振興センターについては養護教諭が窓口になるため、私も知っておきたいです。

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