教えて達人 - ネットde事例検討
2025年9月

| [4] | 10月7日 19:12 |
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| スキルラダー研究会 |
【SLIPERより】 最近、養護教諭の間でこの話がよく出るようになりました。きっかけは2025年6月に茨城県水戸市内の学校で子どもがけがをしたので救急車で病院に搬送したところ、この搬送は緊急性がなかったと判断されて「選定療養費(7700円)」が徴収されたというニュースが2件あったからでしょう。 このニュースが「軽症で救急車を呼ぶと、救急車の使用料7700円が必要になる」というように伝わっているのだと思いますが、選定医療費は救急車の使用料ではありません。 2016年4月の健康保険法改正で、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の場合、診療費の他に選定療養費(7,700円、歯科は5,500円)を徴収することが義務化されましたが、診療報酬制度上、「救急の患者」からは徴収してはならないとなっています。しかし、近年、救急車による搬送が必要ないような安易な救急車要請(救急車搬送の約半数が軽症)が増え、本来、救急搬送が必要な患者に影響を及ぼすことは増えてきたので、この制度を利用し、救急車要請時の緊急性が認められない場合に対象病院において徴収する都道府県や市区町村が増えてきたのです。 つまり、軽症患者の救急車の使用が有料になったというわけではなく、救急車要請時の緊急性が認められない場合に選定療養費を請求されることがあるということです。しかし、18歳未満の小児医療や心身障がい者医療などの自治体等による公費負担医療制度の対象となっている人については、選定療養費の対象外としている地域もありますので、確認が必要です。 このような現状を受け、茨城県は学校現場で救急車を呼ぶべきか迷う際は「#7119」や「#8000」などの救急電話相談に相談し、要請すべきだと助言された場合は原則徴収しないと各校に通知しました。 「呼吸停止」「意識混濁」「大出血」などの緊急時は迷わず救急車を要請する必要がありますが、救急車を呼ぶべきか迷う時は、同僚の養護教諭に相談したり、「#7119」や「#8000」を利用したりする方法もあります。同時に年度当初に一般教員、部活担当者、保護者などにも上記を説明しておき、重症度によって「選定療養費」を請求される可能性があることを周知しておきましょう。 #7119(救急安心センター事業):急なけがや病気で救急車を呼ぶか迷ったとき、医師、看護師、相談員などの専門家からアドバイスを受けることができる。現在、全国の24地域で実施されている。 #8000(こども医療電話相談):夜間や休日の子どもの急な病気やけがに関して、病院を受診すべきか、自宅で様子を見るべきかを判断する際に、医師や看護師に電話で相談できる。現在、47都道府県すべてで実施されている。 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_55223.html) |
[3] | 10月4日 09:58 |
| 養護教諭 |
私は25年間、小中高校の養護教諭をした経験があります。その間、一度も救急車を呼んだことはありませんでした。もう20年以上も前の事ですから今時の学校現場とは様相が違うのでしょうが。 さて、質問の「大事をとって救急車を依頼する場合、、、、」ということですが、どんな場合なのでしょうか。普通、大事をとって救急車を呼ぶことがあるのでしょうか。救急車側からも「大事がとれるくらいなら出動できません」と言われそうです。もし呼ぶことができたとしても使用料を支払うことになるでしょうね。 そもそも養護教諭なら救急処置は重要な職務の一つ。どのような場合に救急車を呼ぶのかその基準を承知しているはずです。例えば生徒が心肺停止状態だったり、大量出血をしていたり、ショック状態を起こしているとき(生死を分ける状態)などです。救急車が来てくれくれるまでの時間も考えて、その間にも救急処置を継続しなければならない場合もあります。これが緊急事態であり、本来の救急車使用のメリットなのだと思います。 そうは言っても、めったにこのような事態に遭遇することはないでしょう。なので、ベテランの養護教諭でもこんな場合は緊張や恐怖感を抱くのが当然です。しかし、いざというときに、的確な救急処置や救急車の要請、関係者への連携や連絡を指示するのは養護教諭の仕事です。普段から学校危機管理を念頭に置き、いつも勉強しておく必要があると思います。 |
[2] | 9月8日 13:50 |
| 養護教諭 |
先日、生徒が派手に転び、近くの物にぶつかり、手を10cmほどパックリと切り。学校近くの400床ほどの救急のある総合病院に電話をしたら「意識があれば、他の病院へ行ってください。救急車も来てて….かなり待ちますよ。でも、どうしてもと言うなら受付ますが…、7,700円頂きます」と言われました。 校長が焦って「すぐ隣に大きい病院あるんだから早く連れて行け!早く連れて行け!」を連呼し、周りの教員も焦り出して困りました。 校長に紹介状がない場合(特定療養費)7,700円支払わなければいけないことを説明し(これが1番大変だった)、他の中規模病院に電話したら受け入れ可能とのことだったので、その病院へ運び、治療してもらい、無事に済みました。 なので、養護教諭だけ知っていれば良い話ではないなぁーと痛感しています。 |
[1] | 9月5日 14:51 |
| 養護教諭 |
救急車を必要な人に使ってもらうために、気軽に使わないという抑止のためにそう言われているのですよね。私の経験では、熱中症指数が高い日に、外での活動を行い、熱中症の疑いで救急車を3台呼んだことがありました。その際、3台ここに救急車が来るということは、他で救急車が呼ばれた場合行くことができない。つまり必要な人なところにいけない。熱中症予防対策がしっかりできていての外での活動ですか。そうでないならこの時期に行うことを再考してくださいと(強く)言われました。 大事をとるから救急車ではなく、救急車が必要な根拠を持って的確に救急車を呼ぶ必要があるのだと思います。軽症でよかったというのは本来喜ばしいことですが、迷ったら救急車を呼び、救急車の使用料を払うのは仕方がないことだと思います。 あとは、そうなることも想定して、学校からの通報は免除してもらうような制度になることを願います。 |

